日常で使用する薬

皆さんは常日頃薬を使っていますか。薬には飲んだり、或いは塗ったりして使うものが多くなっています。

人によっては短期的に病気や怪我をしたときに限って薬を使う人もいますし、また長期的に、慢性的に薬を使う人もいます。

薬は私達の健康な生活に欠かせないものであるため、よく家庭に常備してあります。また薬局、薬店等も私達がよく通うところであるかもしれません。

ここではそんな私達の生活に必要不可欠な薬について紹介していきます。

普段何気なく薬を使っている皆さんも、これをごらんになった後で薬に対する見方が変わるかもしれません。

薬にはいろいろありますが、その中には医薬品と呼ばれるものもあります。

医薬品とは飲んだり、或いは塗ったり、はたまた注射したりすることによって使います。

飲むものを内用薬、塗るものを外用薬と呼ぶこともあります。

医薬品を使用することの目的は病気や怪我の治療だけではなく、人や動物の疾病の診断、或いは予防を行うためにも用いられます。

また医薬品も別の角度から二つに分けることができます。

一つは病院等の医療施設で医師の処方した処方箋に基づく医療用医薬品と、病院外の薬局、薬店等で誰でも購入できる一般用医薬品です。

前者は医師の診断に基づくものなので、その病気によってその医師にかかった人だけが服用しますが、後者は誰でも購入して使用できます。

テレビ等のマスコミで宣伝が行われているのも後者です。

それによって世間一般に有名になった医薬品もたくさんあります。

ここではそんな医薬品について紹介していきます。

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日本の薬事法による医薬品

ところで医薬品とは一体何でしょうか。薬事法という法律で医薬品についての定義がなされていますので、そこではそれを引用して見てみることにします。

日本の薬事法の第2条では、次のように定義されています。

①日本薬局方に収められている物。

②人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品を除く)。

③人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)。

ちょっと難しい説明が書かれていますが、皆さんにはおわかりいただけたでしょうか。

実は日本国内で医薬品として、譲渡という場合を含めてそれを流通させるには、厚生労働大臣による製造販売承認が必要となります。

その承認のないもので、尚且つ医薬品、医薬部外品、化粧品もしくは医療機器に該当しないものはその「効能」及び「効果」を謳うことはできないことになっています。

保健機能食品でその認められた範囲内で標榜する場合を除いて、もし医薬品としての効能効果を謳った製品があれば、それは「未承認医薬品」となって処罰の対象となります。

このように日本では薬事法において医薬品とそれ以外が非常に厳しく分類され、そしてその宣伝や販売、流通も非常に厳しく規制されているのです。

それもそのはず、医薬品等は私達の健康に直接的な影響を与えるものです。

それ故このような厳しい規制が敷かれているのです。